ケアマネジャー介護支援専門員について
ケアマネジャー介護支援専門員について説明のページです。
介護保険制度からの新しい資格です。
介護支援専門員ケアマネジャーの内容と資格取得について。
介護支援専門員は 介護保険施行に伴ってでてきた新しい資格で専門職です。「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に 応じ 適切な居宅サービス または施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者 介護保険施設等との連絡調整を 行うこと。」を業務といたします。(とはいうものの、かなり介護保険法以外のいわゆる生活支援という部分に目を向けると 知識や仕事内容はとても多くなります。)
介護支援専門員は 要介護者等が 自立して生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する専門家として厚生省令で定める者とされています。 指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設等介護保険施設の指定の要件に「介護支援専門員」の設置が義務づけられています。 平成15年度からはグル−プホ−ムへの配置が義務づけられました。
介護支援専門員が 介護保険で注目を集めている点として「ケアプラン}は 介護支援専門員が作成するとされてます。(ですからケアプラン作成については業務独占です。) いわゆるケアプランはケアマネジャーのみが作成することができる高度な技術を持った職業です。※ケアマネジャ−の資格を持たない者がケアプランを作ったりするのは 運営基準違反になりますし 指定居宅介護支援事業所の指定剥奪ということもありえます。資格をまたがししたりするとそれを貸した個人までおよぶこともあります。 (ケアマネジャー資格の剥奪ということです。)
介護支援専門員の仕事の内容として具体的には
介護保険の代行申請業務
介護保険の要介護認定 認定調査(市町村によって違います。)
ケアプラン(介護サービス計画書)作成 モニタリング
給付関連業務、ケアプランサービス利用の確認
各機関調整業務 サ−ビス担当者会議調整
その他 介護保険に関わる啓蒙 相談業務等
とけっこうさらっとかいていますが幅広いです。
訪問や利用者との関係づくりもあるのですがけっこう事務仕事がたくさんあります。(具体例はケアマネ活動日記など見てください。)
あとはたぶんこれは最初試験を受けたとき思いもしなかったのですが業務をつつがなくつづけるには少なくともパソコンの扱い方について、基本的な知識が必要になると思います。 (事務所に事務職員を専任でおいてある事業所は負担がその分少ないです。一人ケアマネの事務所では利用者の訪問調整や給付管理、また経理までこなさないといけないところもあります。
パソコンが使えないと給付管理業務なんて手作業で行うこととなり かなり大変です。最近のパソコン ケアプランソフトはそういった点を考慮し かなり簡単にデ−タを入力することができるようになってきました。
平成18年度の介護保険の改正でケアマネジャーの報酬はふたたび介護度に応じた報酬体系になりました。医療系と連携したり、最初にケアプランを作成したりすると加算がつくということもでてきてそれは現場にはうれしい部分ですが、でも要支援者が増大。要介護者が増えない現在の状況では 以前居宅介護支援事業所の財政は苦しいものとなっています。要支援者の8件問題もけっきょくあやふやなままです。
■介護支援専門員にもとめられるもの
専門性 公正 中立性 サービス提供事業者との連絡調整
情報交換 サービス提供の管理
必要に応じたケアプランの見直し
要介護者及び その家族に対する情報交換
要介護者及び、その家族に対するサービスに要する費用等の説明
特に重要と感じるのは 公正 中立性 専門性です。
ただ 現実には 中立といっても所属事業所のサ−ビス導入を(暗黙で)勧めていくような感じになってしまうので 玉虫色 というかんじもありますよね。いっそのこと市役所での外部職員の扱いにしてくれないかな。
※多くのケアマネジャ−は公正・中立でありたいと おもっているひとはたくさんいます。でも、お給料とか最近は給付件数ごとにだすとか、暗黙的に事業の貢献度によってとかいわれると 雇われている身ですからとってもつらい立場のケアマネさんもいます。
居宅介護支援事業所のケアマネは本当の意味で公正中立をさせるのであれば 公的な機関に所属しそこから派遣という形の方がのぞましいかもしれません。 (次回の介護保険制度改正でこのへんが提起されています。)
そして、やはり利用者の生活をまもりその人の代弁をする必要性もなかにはありますので高い倫理性と 責任感がもとめられます。
■介護支援専門員の養成のながれ
ケアマネジャ−になるには ある程度流れがあります。
介護支援専門員の必要とされる科目の自己学習
↓
厚生省 標準図書テキストの作成
↓
実務研修受講資格試験
(各都道府県で 実施)
(標準図書より 出題 筆記試験)
↓介護支援専門員受講試験合格者
ケアマネージャー実務研修会
↓
実務研修終了
↓
ケアマネージャー資格
現在ケアマネジャ−の試験の合格率ですけれども受験者の30%ぐらい。年々制度改正などすすんで内容が細かく、また難しくなっています。 (今回は10回のケアマネ資格のうち2番目に低かったです。)
で、受験に際しては 介護福祉士や社会福祉士、看護師、2級ヘルパ−などの資格を持っている人が5年間介護の仕事に従事していると試験免除などあります。
ケアマネ資格所持のステップアップも 考えてみてください。
■介護支援専門員の養成対象者について
介護支援専門員の養成対象者について(1/20 医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会)
対象 相談・介護に経験5年以上
医師 歯科医師 薬剤師 保健婦 助産婦 看護婦 准看護婦 理学療法士 作業療法士 社会福祉士 介護福祉士 あんま はり 灸 マッサージ 指圧師 栄養士 義肢装具士 言語療法士 歯科衛生士 視能訓練士 柔道整復師 精神保険福祉士 相談援助業務に従事する者で特定の職場に勤めて通算で5年以上のもの 民間部門でも社会福祉主事任用資格 ホームヘルパー2級程度の研修を受けていること
介護等の業務の従事する者で特定の職場に勤めて通算で5年以上のもの(社会福祉主事 またはホームヘルパー2級以上の資格保持者) ※介護等の仕事に従事しても無資格の方は10年以上が対象者です。
社会福祉施設の施設長(社会福祉主事任用資格および社会福祉施設長認定講習会修了者等)
実務経験のカウント方法
業務系県が通算で5年以上 実働900日(10年では 1800日)以上という基準だそうです。
以上がざっと述べたものですが まだまだこれからの資格です。個々一人一人のケアマネが 切磋琢磨して行くことが大事でしょうね。 いままでの経験が 試験の対象となるかどうかのお問い合わせは各都道府県の介護支援専門員試験の受付へ問い合わせをしてください。
ユーキャンのケアマネジャー講座