医療費の助成制度について
医療にかかったとき多額な費用が発生することがありますが、上手な制度の活用で負担を軽減できることがあります。
■特定疾患(難病)の医療費公費負担
原因が不明で治療法が確立していない疾患(いわゆる難病)のなかでも国や県が指定したものにかかったひとの医療費の負担軽減をはかるためにもうけられた制度です。受けられるサ−ビスとして、医療費の助成、税金の免除、福祉乗車証の交付、交通費の割引、(所得や病気の程度などで違いがあります。)
市町村によって違いがあります。
自分の病気が特定疾病に該当するかどうかは、かかりつけの医師に確認をしてみてください。
■身体障害者手帳の交付
身体に障害があって症状が固定し、身体障害者福祉法に定められた障がい者の範囲(身体障害者障害程度等級表)に該当するかたが手帳交付の対象になります。
■身体障害者障害程度等級表はこちらの該当のページを参考にどうぞ
区分としては1級から7級まで
障害の種類としては、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸)、免疫機能に一定以上の永続する障害を有する人があります。
申請して手帳交付までだいたい一ヶ月ほどかかります。
受けられるサ−ビスとして、医療費の助成、税金の免除、福祉乗車証の交付、交通費の割引、(所得や病気の程度などで違いがあります。)
■更正医療の給付
身体の障害を除去あるいは軽減して日常生活を容易にするために受ける医療の制度です。更正医療の給付を受けるためには身体障害者手帳を交付された者で、所定の申請が必要です。
■育成医療
将来、生活能力を得るために行う必要な医療の制度です。そのままにしておくと将来一定の障害を残すとみられ、その改善のためにかかる医療費を公費で助成をするものです。
18歳以下の肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、免疫機能の障害および手術が必要な内部障害のある児童(呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
※障害者自立支援法により、この制度がなくなるなどの指摘が一部ありました。
■重度心身障害者医療費助成
重度の身体障害や知的障害、精神障害を持つ方に対する医療費の助成です。保険診療にかかわる医療費の自己負担分(訪問看護療養費および食事療養にかかわる者をのぞく)を助成します。
所得に応じた一部負担金がある場合があります。
■精神障害者保険福祉手帳
精神疾患(知的障害を除く。)を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方が対象となります。この手帳を交付されると、さまざまな支援策が受けやすくなります。社会復帰の促進に役立ちます。1級から3級まであります。知覚障害の方は該当しません。
■療育手帳の交付
知覚障害者(児)にたいして交付される手帳です。A(重度の場合) B(その他の場合)の投球があります。判定機関は18歳未満については児童相談所、18歳以上については更生相談所になります。
