介護保険法について簡単な説明
介護保険法について
介護保険制度とは、「国民すべてが加入して保険料を支払い、自分が介護が必要になった場合には、その程度に応じて給付を受けることができる」仕組み(社会保障制度)のことを指します。介護保険制度は、これからの高齢者社会を社会全体で支える、介護が必要な高齢者等を支えるシステムが仕組みとして確立しました。民間の保険制度と区分けして公的介護保険と称したりいたします。国民はみな強制加入の保険です。国民からの保険料や税金などを財源として、運営されています。
介護保険制度は、介護保険法(2000年から施行スタート)に基づいていて、介護費用はその1割が介護サービスの利用者の自己負担となり、残りの9割は保険料や公費から支払われることになっています。
3年あるいは5年ごとに制度の進捗状況を見ながら介護報酬等の見直しがあります。これによってサービス利用料の変動があります。
介護にかかるサービス料金の1割が自己負担で、9割は保険や公費からサービス提供業者に支払われることになっています。ただし、介護保険料を滞納するとこの介護保険が一割負担で利用ができなくなる場合があります。
介護保険制度を利用したサービスを受ける場合には、まず、本人か家族が、市町村に、要介護認定申請を行う必要があります。要介護認定の審査で自立判定、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の部類に分けられます。
認定の度合いによって受けられるサービスや利用する枠の違いがあります。
いまのところ、介護保険制度は走りながら考えるということで制度も時代の状況を見ながら変化してきています。 なので制度の中身はときどき大きく変わります。ただし、社会全体で支える仕組みの根幹は今後も変わらないと思います。
