老人保健施設、介護老人保健施設について。
介護を必要とする人に対して、身の回りの世話にとどまらず、看護、医学的な管理に基づく介護、リハビリなどの機能訓練等の必要な医療を行う施設を、「介護老人保健施設」と言います。老人保健法の制定により、この「介護保険施設」(介護老人保険施設などの介護施設)が作られました。設立当初は在宅と病院との中間施設として開設されましたが、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の待機者の受け皿。社会的入院患者の受け皿など当初の利用とは少し変容してきています。
介護保険法に基づいて、都道府県知事が指定している介護保険施設には、この「介護老人保健施設(介護老人保険施設)」のほかに、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)などがあります。
介護老人保険施設をどういう人が利用しているかというと、介護が必要な高齢者で病状が安定していて、リハビリ等の機能訓練が必要な人たちです。もちろん、必要な医療、日常生活における身の回りの世話等の援助も受けられます。
基本的にリハビリ等の機能訓練が必要な人が入所する要件のため、入所期間は3ヶ月あるいは6ヶ月となっています。でも実態は社会的入院のために在宅へ帰れない人たちや特別養護老人ホームへ入所するまでの受け皿みたいな形になっているのも少なからずあります。
利用する介護老人保険施設の種類や、要介護度によって、標準的なサービス料金もかなり異なるので、まずは、サービスを受ける前に、よく調べてみましょう。
医学的な管理下で長期間にわたる療養・介護が必要な人の場合には、介護保険法で同様に定められている介護療養型医療施設などの施設もありますので、要介護者の健康状態を専門員等に伝え、よく相談されることをおすすめします。
