社会福祉士及び介護福祉士法
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社会福祉士及び介護福祉士法は、将来福祉の専門家を養成に社会に担うために制定されました。この法律は、社会福祉にたずさわるすべての福祉関係者にとって大きな基点となったものです。福祉の国家資格として社会福祉士 介護福祉士ができました。これによって、福祉のスペシャリストとして社会的にも認められることとなり、地位向上にも大きく貢献したと思ってます。超高齢社会がすすむなかで社会福祉士や、介護福祉士への期待もたかまってますね。
社会福祉士及び介護福祉士法
第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を 図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉 士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害が あること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する 相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」と いう。)を業とする者をいう。 2 この法律において「介護福祉士」とは、第42条第1項の登録を受け、介護福 祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があ ることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の 介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと( 以下「介護等」という。)を業とする者をいう。 (欠格事由) 第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となること ができない。 1 禁治産者又は準禁治産者 2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな つた日から起算して2年を経過しない者 3 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるもの により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく なつた日から起算して2年を経過しない者 4 第32条第1項第2号又は第2項(これらの規定を第42条第2項におい て準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から 起算して2年を経過しない者 第2章 社会福祉士 (社会福祉士の資格) 第4条 社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。 (社会福祉士試験) 第5条 社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。 (社会福祉士試験の実施) 第6条 社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生大臣が行う。 (受験資格) 第7条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けるこ とができない。 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。 以下この条において同じ。)において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目 (以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者 に準ずるものとして厚生省令で定める者 2 学校教育法に基づく大学において厚生大臣の指定する社会福祉に関する基礎科 目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その 者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指 定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和44 年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27 条第1項に規定する職業能力開発大学校(以下「職業能力開発校等」という。) 又は厚生大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。 )において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 3 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省 令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労 働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生大臣の指定した養成施設(以下「社 会福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上社会福祉士として必要な 知識及び技能を修得したもの 4 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において 指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育 を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で 定める者であつて、厚生省令で定める施設(以下この条において「指定施設」と いう。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの 5 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において 基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育 を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で 定める者であつて、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社 会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能 を修得したもの 6 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業し た者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者 を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定 施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等 において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 7 学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その 者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において2年以上 相談援助の業務に従事したもの 8 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その 者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において2年以上 相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会 福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 9 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準 ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において2年以上相談援 助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの 10 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養 成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者 11 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、身体障害者 福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉事業 法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第1 4条第1項第1号に規定する所員、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号) に定める精神薄弱者福祉司並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6 条及び第7条に規定する社会福祉主事であつた期間が5年以上ある者 (社会福祉士試験の無効等) 第8条 厚生大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不 正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とす ることができる。 2 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士 試験を受けることができないものとすることができる。 (受験手数料) 第9条 社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受 験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合におい ても、返還しない。 (指定試験機関の指定) 第10条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この 章において「指定試験機関」という。)に、社会福祉士試験の実施に関する事務 (以 下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうとす る者の申請により行う。 3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が、次の要件を満た していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に 関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 2 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び 技術的な基礎を有するものであること。 4 厚生大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指 定をしてはならない。 1 申請者が、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された 法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること ができないおそれがあること。 3 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起 算して2年を経過しない者であること。 4 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 イ この法 律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく なつた日から起算して2年を経過しない者。 ロ 次条第2項の規定による命令 により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者 (指定試験機関の役員の選任及び解任) 第11条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、 その効力を生じない。 2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分 を含む。)若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をした とき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、 当該役員の解任を命ずることができる。 (事業計画の認可等) 第12条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業 年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた 後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする ときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及 び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。 (試験事務規程) 第13条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以 下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなけ ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。 3 厚生大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施 上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを 命ずることができる。 (社会福祉士試験委員) 第14条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な 知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委 員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を 備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、 厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同 様とする。 4 第11条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。 (規定の適用等) 第15条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第8条第1項及び第9条第1 項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生大臣」とあり、及び第9条第1 項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の規定により指定試験機関に 納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。 (秘密保持義務等) 第16条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。 )又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら ない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第4 15号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (帳簿の備付け等) 第17条 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項 で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (監督命令) 第18条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試 験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (報告) 第19条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必 要な限度で、厚生省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせる ことができる。 (立入検査) 第20条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必 要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、 書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、 関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな い。 (試験事務の休廃止) 第21条 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は 一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第22条 厚生大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号(第3号を除く。)のい ずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、そ の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずる ことができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)、第13条 第3項又は第18条の規定による命令に違反したとき。 3 第12条、第14条第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。 4 第13条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたと き。 5 次条第1項の条件に違反したとき。 (指定等の条件) 第23条 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は 第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更す ることができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要 な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務 を課することとなるものであつてはならない。 (聴聞) 第24条 厚生大臣は、第22条の規定による処分をしようとするときは、あらかじ め、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与 えなければならない。 (指定試験機関がした処分等に係る不服申立て) 第25条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服が ある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)によ る審査請求をすることができる。 (厚生大臣による試験事務の実施等) 第26条 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないも のとする。 2 厚生大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全 部若しくは1部を休止したとき、第22条第2項の規定により指定試験機関に対 し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災そ の他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場 合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うもの とする。 (公示) 第27条 厚生大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の 停止を命じたとき。 4 前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととする とき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととする とき。 (登録) 第28条 社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士 登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければな らない。 (社会福祉士登録簿) 第29条 社会福祉士登録簿は、厚生省に備える。 (社会福祉士登録証) 第30条 厚生大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定 する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。) を交付する。 (登録事項の変更の届出等) 第31条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、そ の旨を厚生大臣に届け出なければならない。 2 社会福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添え て提出し、その訂正を受けなければならない。 (登録の取消し等) 第32条 厚生大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、そ の登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚生大臣は、社会福祉士が第45条及び第46条の規定に違反したときは、 その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずる ことができる。 3 厚生大臣は、第1項第2号又は前項の規定による処分をしようとするときは、 あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出 の機会を与えなければならない。 (登録の消除) 第33条 厚生大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を 消除しなければならない。 (変更登録等の手数料) 第34条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受け ようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければ ならない。 (指定登録機関の指定等) 第35条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下こ の章において「指定登録機関」という。)に社会福祉士の登録の実施に関する事 務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうと する者の申請により行う。 第36条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第29条、第30条、第3 1条第1項、第33条及び第34条の規定の適用については、これらの規定中 「厚生省」とあり、「厚生大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録 機関」とする。 2 指定登録機関が登録を行う場合において、社会福祉士の登録を受けようとする 者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければ ならない。 3 第1項の規定により読み替えて適用する第34条及び前項の規定により指定登 録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。 (準用) 第37条 第10条第3項及び第4項、第11条から第13条まで並びに第16条 から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、 これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあ るのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項 各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第35条第2項」と、第16条第 1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第22条第2項第2号中「第11条第2項(第14条第4項において準用する場 合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「第14条第1 項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第 27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第35条第1項」と読み替える ものとする。 (厚生省令への委任) 第38条 この章に定めるもののほか、社会福祉士試験、社会福祉士短期養成施設 等、社会福祉士一般養成施設等、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機 関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。 第3章 介護福祉士 (介護福祉士の資格) 第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士となる資格を有する。 1 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者であつて、 文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業能 力開発校等又は厚生大臣の指定した養成施設において2年以上介護福祉士として 必要な知識及び技能を修得したもの 2 学校教育法に基づく大学において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を 修めて卒業した者その他その者に準ずる者として厚生省令で定める者であつて、 文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業能 力開発校等又は厚生大臣の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として 必要な知識及び技能を修得したもの 3 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者であつて、 厚生省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部大臣及び厚生大臣の指定し た学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生大臣の指定 した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した もの 4 介護福祉士試験に合格した者 5 職業能力開発促進法第62条第1項の規定に基づく介護等に係る技能検定 (当該技能検定の実施に関し、労働大臣が厚生省令、労働省令で定めるところに より、厚生大臣に協議したものに限る。)に合格した者 (介護福祉士試験) 第40条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。 2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けること ができない。 1 3年以上介護等の業務に従事した者 2 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生省 令で定めるもの 3 第6条、第8条及び第9条の規定は、介護福祉士試験について準用する。 (指定試験機関の指定等) 第41条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下こ の章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事 務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうと する者の申請により行う。 3 第10条第3項及び第4項並びに第11条から第27条までの規定は、指定試 験機関について準用する。この場合において、第10条第3項第1号中「、試験 事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務(以下単に 「試験事務」という。)の実施」と、第14条第1項中「社会福祉士として」と あるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福 祉士試験委員」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」と あるのは「第411条第1項」と読み替えるものとする。 (登録) 第42条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士 登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければな らない。 2 第29条から第34条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登 録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福 祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第31条並びに第32条第1 項及び第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとす る。 (指定登録機関の指定等) 第43条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下こ の章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事 務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、厚生省令の定めるところにより、登録事務を行おうと する者の申請により行う。 3 第10条第3項及び第4項、第11条から第13条まで、第16条から第27 条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合にお いて、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」 とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項」とあり、及び同条第 4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第43条第2項」と、同項第 2号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和22年法律第141 号)第5条第1項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含む ものに限る。)その他の」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項 において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条 第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11 条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあ るのは「又は前条」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」 とあるのは「第43条第1項」と、第36条第2項中「社会福祉士」とあるのは 「介護福祉士」と読み替えるものとする。 4 厚生大臣は、第1項の指定を行おうとするとき又は前項において準用する第1 3条第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協 議するものとする。 (厚生省令への委任) 第44条 この章に規定するもののほか、介護福祉士試験、第39条第1号から第 3号までに規定する養成施設、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。 第4章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等 (信用失墜行為の禁止) 第45条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つ けるような行為をしてはならない。 (秘密保持義務) 第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知 り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた 後においても、同様とする。 (連携) 第47条 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、医師その 他の医療関係者との連携を保たなければならない。 (名称の使用制限) 第48条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 (経過措置) 第49条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、 所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第5章 罰則 第50条 第46条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は三十万円以下の罰 金に処する。 2 前項の罪は、告訴を待つて論ずる。 第51条 第16条第1項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項におい て準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は三十万円 以下の罰金に処する。 第52条 第22条第2項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項におい て準用する場合を含む。)の規定による第10条第1項若しくは第41条第1項 に規定する試験事務(第54条において単に「試験事務」という。)又は第35 条第1項若しくは第43条第1項に規定する登録事務(第54条において単に 「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第 10条第1項若しくは第41条第1項に規定する指定試験機関(第54条におい て単に「指定試験機関」という。)又は第35条第1項若しくは第43条第1項 に規定する指定登録機関(第54条において単に「指定登録機関」という。)の 役員又は職員は、1年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 1 第32条第2項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者 で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの 2 第42条第2項において準用する第32条第2項の規定により介護福祉士の 名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉 士の名称を使用したもの 3 第48条第1項又は第2項の規定に違反した者 第54条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機 関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 1 第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する 場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿 に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 2 第19条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する 場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 3 第20条第1項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準 用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは 忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 4 第21条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する 場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。 附則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で 定める日から施行する。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第2条 この法律の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士という名称を使用して いる者については、第48条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。 (登録免許税法の一部改正) 第3条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。 02 別表第1第23号中(7の2)を(7の3)とし、7の次に次のように 加える。 (7の2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律律第3 0号)第28条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第42条第1項(登録) の介護福祉士の登録 02イ 社会福祉士の登録 登録件数一件につき1万5 千円 02ロ 介護福祉士の登録 登録件数 1件につき9千円 (厚生省設置法の一部改正) 第4条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。 02 第5条第58号の次に次の1号を加える。 03 58の2 社会福祉士 及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。 02 第6条 第54号の次に次の2号を加える。 03 54の2 社会福祉士及び介護福祉 士の養成施設を指定し、試験及び登録を行い、登録を取り消し、並びに名称の使 用の停止を命ずること。 54の3 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の規定に基 づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その 他監督を行うこと。 附則 (平成2年6月29日法律第58号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる 規定は、当該各号に定める日から施行する。 3 第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第 9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10 条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方 税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32 条及び第36条の規定 平成5年4月1日 附則 (平成3年4月2日法律第25号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成3年7月1日から施行する。 附則 (平成4年6月3日法律第67号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
