公的介護保険法の概要
介護保険では介護サ−ビスの利用のほかに住宅改修や福祉用具の購入、レンタルといったハ−ド面の物も利用が可能です。
介護保険は 平成12年4月から始まるあたらしい介護サービスの仕組みです。平成15年に小規模な改訂が行われて、今回平成18年度に大きな 改正が行われました。これまで福祉のサービスは公費(税金)でおこなわれてきました。でも介護保険はみんなから保険料をいただき 税金とともに運営し 福祉サービスを提供する事に平成12年4月介護保険法導入時から変わりました。(措置は、制度的に残ってはいますがやむを得ない場合おこなうことが できるとあります。)介護サービスを受けることが保険料を払うことにより 権利になるのです。以下 おおまかな概要を説明します。
被保険者
介護保険は つぎのかたは 入ることができます。(強制加入です)
ですから 以下の該当する方で わたしは元気で介護保険 介護には関係ない。とおもわれているかたでも 保険料は納めることとなります。
1,65才以上の人(第一号被保険者)
65才になれば自動的に被保険者となります。年金受給者は 保険料は天引きとなり(特別徴収) それ以外は普通徴収となります。
2,40才以上64才までの 医療保険加入者
医療保険に入ってない人(国民皆保険なのでふつうはないのですが)は該当になりません。 主婦の方などだんなさまの扶養とか入っていれば、だんなさまが保険料を医療保険料といっしょに支払いますので 保険料は個別に払わなくても介護保険の被保険者となります。
受給権者(保険の適応になる人)
要は 介護保険で福祉サービスを受けることができる人です。
ひとつは65歳以上の人 介護保険の申請をして、要介護認定で要支援や要介護と認定をされた方
もうひとつは40歳〜64歳までのひとで、初老期認知症や脳血管障害等の老化に起因する疾病によるもの (特定疾病)
特定疾病 以下に示します(今回の平成18年介護保険改正で若干変更されています。
| がん末期 | 関節リウマチ | 脊髄小脳変性症 | 初老期における認知症 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 脊柱管狭窄症 | 多系統萎縮症 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 後縦靱帯骨化症 | 慢性閉塞性肺疾患 | 閉塞性動脈硬化症 | 早老症 |
| パーキンソン病関連疾患 | 脳血管疾患 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
なお身体障害者 事故等で介護が必要になった人はこれに含まれないとなっています。
※【がん末期の取扱い】
がん末期の介護について、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期に より介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。しかhし、現場では混乱もあります。 がんの患者さんは症状など経過によって変わるし、サービス利用が必要になるのはがんの進行が進んでのこと。 ぎりぎりまである程度身体的には自立していることが多いのです。なので介護が必要になって介護申請を行っても 介護認定がその調査の状況では軽く見られたり、また必要なサービスが入れられないこともあり、ケアマネジャー は大変苦労をすることもあります。医師や看護師との医療面での連携は不可欠です。
■介護サービス利用の手続き
介護サービス利用の手続きについては以下のようになります。
1.市町村の窓口で介護保険の申請をしたい旨の届け出をします。
2.要介護認定要支援認定の訪問調査
3.かかりつけ医師の意見書を書いてもらう。
4.認定調査と意見書を元にして要介護要支援認定を行います。
5.非該当、要支援1と2、要介護1と2と3と4と5の結果でサービス利用がわかれます。
6.介護予防プランは地域包括支援センター。介護給付については居宅介護支援事業所のケアマネジャー がケアプランを作成します。
概要は以上です。
ですので、今回の介護保険法の改正によって、これまでケアマネジャーが介護保険関連の手続きを一本化できていたものが、介護度によって、たとえば要支援者になれば 「地域包括支援センター」の担当職員。要介護になれば「居宅介護支援事業所」のケアマネジャーが窓口となり 利用者がわからすると、とても複雑になりました。今回のこの改正がどのようになるか。「走りながら考える。」の介護保険ですので、状況を 見ながら、かわっていくこともかんがえられますが・・・平成20年の改正がどのようになるのかなとかんじております。

