公的介護保険法のサービスの種類について
公的介護保険法のサービスの種類について説明をしています。
介護保険のサービスについては大きく分けると介護給付サービスと介護予防サービスに分けられます。
介護給付サービス
公的介護保険法の介護給付サービスは以下の通りです。
介護給付サービスというのは、介護保険法での認定調査で要介護1〜5の方と認定を受けた人が利用できるサービスのことです。
介護保険では、次のようなサービスを1割負担で利用することができます。 (サービス一覧) 【居宅サービス】 訪問介護(ホームヘルプサービス) 訪問看護 訪問リハビリテーション 訪問入浴 居宅療養管理指導 通所介護(デイサービス) 短期入所サービス(ショートステイ) 特定施設入所者生活介護 福祉用具の貸与・購入 住宅改修費の支給 【地域密着型サービス】 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 夜間対応型訪問介護 【施設サービス】 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 上記の施設サービスは八日以後認定を受けた人しか介護保険でのサービスを受けることはできません。(介護保険10割負担ならばいいというところはあるかもしれないですけど。)
介護予防サービス
公的介護保険法の介護予防サービスは以下の通りです。
介護予防のサービスとは、介護保険の要介護認定、要支援認定で要支援1〜2と認定を受けた人があてはまります。次のようなサービスを1割負担で利用することができます。
(サービス一覧) 【居宅サービス】 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防訪問入浴 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所介護(デイサービス) 介護予防短期入所サービス(ショートステイ) 介護予防特定施設入所者生活介護 介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具購入 介護予防住宅改修費の支給 【地域密着型サービス】 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
