福祉用具の選定基準について

平成16年6月17日に厚生労働省より「介護保険における福祉用具の選定の
判断基準について」の通知がありました。



平成16年6月17日に厚生労働省より「介護保険における福祉用具の選定の
判断基準について」の通知がありました。

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 介護保険における福祉用具は、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障が
 ある要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)の日常生活上の便宜
 を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等
 の日常生活の自立を助けるためのものです。

 福祉用具については、介護保険の施行後、要介護者等の日常生活を支える道具と
 して急速に普及、定着していますが、その一方で要介護度の軽い者に対する特殊
 寝台、車いすの貸与など、利用者の状態像からその必要性が想定しにくい福祉用
 具が給付され、介護保険法の理念である自立支援の趣旨に沿わない事例が見受け
 られます。

 そこで、介護保険における福祉用具が要介護者等に適正に利用されるよう、介護
 支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合等における標準的な
 目安として「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(以下「判断基準」
 という。)を別添のとおり作成しましたので、通知します。

 本判断基準は、介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合
 等に活用いただくことを念頭に作成したものでありますが、福祉用具については、
 その特性と利用者の心身の状況等とが適合した選定が重要であることから、自立
 支援の観点から適切な利用が進むよう、管下市町村及び介護支援専門員等に広く
 周知願うとともに、下記の事項に留意の上、介護支援専門員等に対して適切な
 指導方よろしくお願いします。

 また、本判断基準は、介護支援専門員や福祉用具専門相談員等に対する福祉用具
 に関する専門的な研修等の場においても、積極的に活用いただきますよう、よろ
 しくお願いいたします。
 なお、本通知は、地方自治法第245条の4に基づく技術的助言であることを申し
 添えます。



             −記−

1、福祉用具については、その特性と利用者の心身の状況等とが適合した選定が
  重要であることから、その活用に当たっては、利用者の心身の状況、福祉用
  具の特性、その者の置かれている環境等に留意して居宅サービス計画を作成
  すること。

2、介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合は、本判断
  基準の活用を図るとともに、「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想
  定しにくい要介護度」に該当している場合、サービス担当者会議その他の機
  会を通じて、福祉用具に関わる専門職から、専門的な見地からの意見を求め
  、その妥当性について検討した上で、自立支援に資する居宅サービス計画の
  作成に努め ること。

3、現に福祉用具を使用しており、本判断基準の「使用が想定しにくい状態像」
  又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当している利用者については、サ
  ービス担当者会議その他の機会を通じて、速やかにその妥当性について検討
  し、適宜居宅サービス計画の見直しを行うこと。

4、福祉用具専門相談員をはじめ当該利用者に関わる福祉用具の専門職は、サービ
  ス担当者会議その他の機会を通じ、利用者の心身の状況、福祉用具の特性、そ
  の者の置かれている環境を十分に踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、
  使用されるよう介護支援専門員に対して専門的知識に基づき助言を行うこと。

  なお、厚生労働省では、福祉用具の特性と利用者の心身状況等とが適合した
  適正な福祉用具の選定が行われるよう、「介護保険福祉用具等データベース
  システム」を開発し(財)テクノエイド協会のホームページで公開している
  ところである。
  福祉用具の選定に当たっては、本判断基準と併せて、同システムも積極的に
  活用されたい。

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「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」と記載があり
 ますが

 たとえば

    自走式車椅子     歩けない人や長時間歩行ができないひとが使用する
               ことが多く、歩行がつかまらないでできる場合が多い
               要支援状態のひとは想定しにくい。

    特殊寝台(電動ベット)

               寝返り、立ち上がり、起き上がり動作の可能な要支援
               状態の人には想定しにくい。

 と、こういうかんじです。

 利用者の生活状況によっては使用が考えられる場合もある。と注意書きもありますが
 ただ、その際はケアマネジャーがサービス担当者会議などで専門職種のかたなどに
 意見を聞いて位置づけることとされています。

 まあ、この判断基準が出された意味はわかります。
 福祉用具やレンタル、要支援であれば 利用は可能です。
 歩ける人に車椅子は要らない。自立支援を考えたらそうなのですが・・・・
 でも、要支援や要介護1のひとは幅が広いですよね。
 えっ、こんな状態なのに要支援? とかありますよねえ。
 日々の状態で変わったりしますし、環境の変化でできていたものができなかったり
 します。
 
 ケアマネとしてはケアプランを作成の際に、いい判断の指標にはなるとは思います。
 ただ、要支援だから車椅子はどういう状況でも×とかならないかなあ。
 これがひとりあるきしてしまわないかなあと、感じてしまいます。
 
 もうひとつ、まだまだケアマネには、専門職としての認知が弱いんですね。
 そんな気もします、ですからきちんとしていかなくてはならないですね。

 通知はWAM−NETで見ることができます。

 WAM−NET http://www.wam.go.jp/

 ついでですから (財)テクノエイド協会 
            http://www.techno-aids.or.jp/