暮らしに役立つ介護情報メ−ルマガジン 2003・12・3 第8号
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「暮らしに役立つ介護情報」メ−ルマガジン
2003・12・3 第8号
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「暮らしに役立つ介護情報」メールマガジン 第8号をお届けいたしま
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もくじ
○介護リフレッシュ教室について(福祉の最新情報)
○高齢者介護研究会報告について その1
○編集後記 ひとりごと
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○介護リフレッシュ教室について(仮称)
このたび、神戸市では「介護リフレッシュ教室」という事業を
市内の77箇所の「あんしんすこやかセンタ−」(老人在宅介護支援センタ−)
へ委託して、おこなうこととなりました。
これは介護保険の申請者等の状況を見たときに痴呆性高齢者がかなりの割合を
占めることと介護者の情報提供や身近な地域での差さえあいの場をつくってい
くことの考えから始める事業です。
対象者は基本的に痴呆性高齢者を介護しているものが参加対象となります。
将来的には、地域での小規模な家族会を組織して支えあい活動を行えるように
することがねらいで その手伝いをはじめは在宅介護支援センタ-が担っていく
形になります。
具体的な内容は各在宅介護支援センタ−が内容など考えていくことになりますが
なんせはじめての試みなので手探りではじめていくものですね。
背景としてはやはり先日の「高齢者介護研究会」の報告書の影響が大きいでしょ
うね。
ちなみにうちのところでは
○介護者同士が気軽に話し合うことのできる「茶話会」の場の提供
○専門医師より痴呆のことをわかりやすく説明していただく
○グル−プホ−ムなどの施設の見学
○痴呆のお年寄りの介護の方法など資料の提供
こんなところからはじめていこうかと思っております。
たぶん問題はいろいろあるとは思いますが
○人集めはどうしよう。
○会場はどこにしよう。施設併設のセンタ-ならあまり困りませんが
単独のところですと近くの公民館など借りないといけないので困る。
○介護者が参加するのはいいですがその間要介護のひとはだれがお世話
をするのか。
など課題は山積です。
ちなみに委託金ですがすずめの涙ほどなので管理者としてはつらい部分が
あります。
(はっきりいって人件費は出ません。(泣))
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○「高齢者介護研究会」報告書(2003年6月26日)について
厚生労働省では、本年3月に老健局長の私的研究会として「高齢者介護研究会」を
設置し介護保険制度の実施状況を検証し高齢者介護の課題を協議してきました。
今回報告として 提言されたので 今後の高齢者福祉や 5年後の介護保険改訂に
大きな影響があると思います。
はじめに
ここでは 2000年4月施行された「介護保険法」により高齢者介護の世界は大きく
変容をした。平成16年度にゴ−ルドプラン21後の新たなプランの策定の方向性や中
長期的な介護保険制度の問題点。高齢者介護のあり方を厚生労働省老健局の要請により
協議を重ねてきた。
そして戦後のベビ−ブ−ム 団塊の世代が65歳以上となる2015年までに実現すべき
ことを念頭に置いて、これから求められる高齢者介護の姿について、この度報告書
としてまとめました。
目標として 「高齢者の尊厳を支えるケアの確立」をかかげています。
高齢者介護の課題
(1)介護保険施行後の高齢者介護の現状
介護保険が施行され3年がすぎたが サ−ビスの利用がのび、特に在宅サ−ビスの
利用は2倍。事業所ものびている。
要介護認定を受けていれば行政を介することなく利用者はいつでもサ−ビスの
利用ができるようになり、身近な存在となった。
一方これらのサ−ビスが その人の状況に応じて適切に提供されているのか。
高齢者の自立支援をうながし、尊厳ある生活の継続になっているか確認する
必要がある。
要介護認定数は 急速にのびてはいるが なかでも要支援、要介護1といった
ものの増加が著しい。また都道府県単位で見ると大きなばらつきが見られる。
また 介護保険は要支援といった軽度のものにも介護予防の天から 予防給付
としておこなっているが 要介護3.4.5のものとくらべて 改善の割合が
低い。
在宅サ−ビスの利用の増加は著しいが それとは別に特別養護老人ホ−ムへの
入所も急増している。
高齢者は「在宅で生活したい」といった希望が多く、使節での希望は2割に満た
ない。
また医療機関でなくなるのは8割に達しているが 最後は自宅でという高齢者は
半数に上っている。
こうしてみると現状の在宅サ−ビスでは 在宅生活が支えられない状況である。
新しい動きとして居住型サ−ビスというべき形態のサ−ビスののびがある。
いわゆる特定施設入所者生活介護というべきもので介護付き有料老人ホ−ム
とかケアハウスというものである。
施設サ−ビスにおいても 特別養護老人ホ−ムなどでは 個別ケアの考え方や
ユニットケアの導入など変化がでてきている。
これまでは在宅か施設かといった2極論であったものがここにきて「住まい方」
といった新たな形がでてきており介護サ−ビスのあり方を見つめ直すことが求め
られてきている。
ケアマネジメントについては介護保険の中核にあたるものではあるが ケアカン
ファレンスの開催やケアプランのサ−ビスの種類が単一な物が多いなどきちんと
機能が果たしているが疑問がある。
また、高齢者の抱える問題は介護の分野に限られない。例えば、家庭問題など介護
以外の問題を抱える高齢者については、介護サービスの総合調整を行うケアマネジ
ャーだけでは問題を解決しようとしても難しい。
こうした現状を踏まえ、生活の継続性の確保のためのサービスの検討とあわせて
、地域における様々な支援のあり方についても、課題意識を持って見ていく必要
がある。
介護保険制度では、高齢者の心身の状態に関する詳細なデータをもとに要介護
認定が行われるため、要介護高齢者の心身の状態について様々な分析を行うこ
とができるが、痴呆の影響について分析を行ったところ、要介護高齢者のほぼ
半数は痴呆の影響が認められる(痴呆性老人自立度がII以上)ことが分かった。
また、介護保険制度の実施状況を見ると、痴呆性高齢者グループホームの事業所
数は、この3年間で10倍以上と急増している。
(この辺に関しては施設入所の希望が現在でもかなり多く待機者も多く出ている
ことからその受け皿としてグル-プホ-ムの需要の伸び→施設の増加となっている
と思われます。)
介護サ−ビスの現状
介護保険制度導入以後、介護サービス事業者数は大きく増加した。しかし、利用
者がそれを選ぶために必要となる情報は十分に提供されていない。例えば、事業
者が提供するサービスの良し悪しを判断する材料ともなる第三者評価については
、一部の自治体等で行われているが、その手法は様々でありすべてのサービスを
カバーするに至っていない。
(今後 第3者評価を義務付けする意向が厚生労働省にあります。)
また、前述のように要介護高齢者のうち痴呆の影響が認められる者(痴呆性老人
自立度がII以上)がほぼ半数に及ぶにも関わらず、意思を十分に表明できない高
齢者等を支援するため、介護保険制度導入と同時期に開始された成年後見制度に
ついては、利用しにくいとの意見がある。
(手続きが複雑で申請しても時間や費用がかかります。)
介護サービスの内容については、国民健康保険団体連合会へ寄せられる苦情件数
を見ても、サービスの質や具体的な被害・損害に関するものが4割程度に上って
おり、質の向上が大きな課題である。サービスの質を高め、安心できる内容とす
るためにも、それを支える従事者の資質の向上、人材育成が大きな課題である。
サービス事業者については、不正請求などによる事業者の指定取消件数も増加
している。
介護保険制度は事業者間の競争によりサービスの質を高めるため、在宅サービス
については、基本的には法人形態を問わず参入可能とされているが、サービス選択
のための情報が利用者に十分提供されていないこと、
そもそもサービスの量が選択できるほど豊富にないことなどから、劣悪なサービス
の提供を淘汰するには至っていない。また、不正を行う事業者について都道府県は
指定取消権限があるといっても、市場から迅速に排除するための効果的手段は不十
分である。
(指定が都道府県単位で行われるためA県で指定を取り消してもB県で書類等の
手続きさえ整っていればA県でとりけされていても事業が行えるようなところが
あります。また不正を行うと割り増しされて返金しなくてはいけませんが裁判など
の手続きをしないとむずかしいところもあるそうです。)
中身はまだまだあるので分けて説明していきます。
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○編集後記 ひとりごと
みなさま、すみません。メルマガ発行がおそくなってしまいました。
ちょっと気温の変化もあって体調を崩してしまいホ-ムペ-ジの更新も
おざなりです。(汗)
社会福祉士、介護福祉士の試験も近づいてきました。そろそろ最終コ−ナ−
なんですけどなかなか覚えるものが多くてかないませんね。
みなさま いっしょにがんばっていきましょうね。
次回の配信は、来年1月下旬〜に出せたらいいなと思ってます。
by しまったくん
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