確定申告と介護保険、医療費控除
こちらでは確定申告と介護保険、医療費控除の情報を載せています。
とくにここでは医療費控除に関するところや、介護保険も関係するところもあるのでちょこっと説明をします。
毎年、2月15日から3月15日は「確定申告」が行われる時期になります。介護を受けている肩は医療費などの支払いも割合多くて確定申告をすると税金が還付されることもあるとは思います。
でも、よくわからないという人も多いと思うので説明をします。
なお、くわしくは国税局のHPとか参考にしてみてください。
国税局 http://www.nta.go.jp/
医療費控除は、医療費控除は、昨年の1月から12月の1年に
入院や通院など医療費を一定額以上支払った場合に適応になります。
1年間支払った医療費−医療保険などもらった金額
−10万円か、所得200万円未満は5% = 医療費控除額
控除額が出たら所得に応じて一定の税率をかけます。(現在はこれに定率減税分(80%)を計算します。(制度は毎年変わってます。)
医療保険などもらった金額というのは、
- 健康保険などで補てんされる「高額療養費」
- 出産育児一時金や、家族出産育児一時金など
- 損害保険や生命保険などの医療費の補填を目的に出る保険金
入院給付金など
- 医療費の補てんを目的にでる損害保険金
- 高額介護サ-ビス費としてだされた給付金
- 互助会などから医療費の補てん目的で出された給付金
こういうものは該当しますので注意してください。あと、これは個人一人10万円とかではなく、世帯単位での金額になります。
1年間払った医療費はこういうものが含まれます。
- 医師、歯科医師による診察や治療
- 治療、療養のための医薬品の購入
- 病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設
助産所へ収容されるための人的役務の提供 - 治療のためのあんま、マッサ−ジ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
- 保健師や準看護師、看護師、特に依頼した人による療養
(在宅療養を含む。)上の世話。 - 助産婦による分べんの介助
- 介護保険下で実施される一定のサ-ビスのうち、
指定介護老人福祉施設サ-ビスの対価(治療費及び食費)
として支払った額の2分の1相当額
(ここが意外と知られていません。)
一定の居宅サ-ビスの自己負担額
※ケアマネジャ−の居宅サービス計画書に位置づけられている。
※訪問看護、訪問リハ、デイケア、居宅療養管理指導
短期入所療養介護など医療系のサ-ビスをつかい、なお
訪問介護(生活援助をのぞく)訪問入浴介護、通所介護
短期入所生活介護を使っている場合は対象
または 訪問看護、訪問リハ、デイケア、居宅療養管理指導
短期入所療養介護など医療系のサ-ビス(医療保険で使用) - おむつを使用している人で、医師より「おむつ証明書」を
交付されている、(その証明日付以降の領収書が対象です。)
介護保険で要介護認定を受けている人は、市町村役場でおむつ証明書に換わるものを出してくれることがあります。
- 1、そのほか通院に要する費用
(タクシ−など利用した場合その領収書) - 2.入院の部屋代や食事代の費用。医療用器具の購入代
レンタル費用で通常必要なもの。 - 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入の費用
- 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により、
都道府県や、市町村に納入する費用のうち医師などの診察費用
や、上記の1.2にあたるもの。
具体的にいいもの、わるいものをのせます。
医療費に含めてもいいもの。
- 一般的な病院での診察や治療
- 入院費用や入院中病院で出された食事代
- 資格のあるマッサ−ジ師、はり師、きゅう師の診察、治療
- 病院通院のためのタクシ−代(領収書が必要。それと
その日付が病院診察等ではらった領収書と日付が一致) - 医師の処方による漢方薬の代金
- 薬局やドラックストアでも治療で必要な市販の薬
- 湿布や塗り薬など
- 不妊症治療などの費用
- ぜんそく患者のための吸入器
- 母体保護法に基づく妊娠中絶の費用
- 治療ための歯ならびを直す
医療費にならないもの
- 美容整形手術の費用(ほくろをとるとか)
- 病院の差額ベット代(個室料金とか)
- 遠隔地や外国へ治療に出かけるときの交通費
- 病衣のクリ−ニング代
- 栄養補給などのドリンク剤(リポビタンD アリナミンなど)
- 赤ちゃん用のオムツやミルク代
- 健康診断や人間ドックなどの費用
- 空気清浄機の購入費用
- 介護保険対象外になる日常生活費
- 介護保険対象外になる特別なサ-ビス費用
(たとえば施設の食事ではなく外食の出前など頼んだ場合の費用) - 美容目的のための歯ならびを直す
具体的な数字を載せると1年間支払った医療費が20万円、保険などでもらった分が7万円、所得は220万とすると
20万−7万は14万円。これから10万円ひいて4万円。4万円の10%=4000円×80%=3200円となります。
けっこう苦労が多い割にはあんまり還付がかえってこないので
や−−めたというひとも多いんですが のちのち住民税の金額
にその効果が出てくるようです。
住民税が安くなるなら1年で見ると大きいですよね。
一般的にですけど
年収の多いひとで まとめてだして控除のほうがお得と聞きます。
くわしくは税務所で確認をしてくださいね。
介護保険料
- 介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。年金から天引きされている人は、社会保険庁より送られる介護保険料の通知書(源泉徴収票)または市町村に振込用紙で納めているひと(普通徴収)はその領収書など用意しましょう。
