後期高齢者医療制度
平成20年度より新しくはじまる高齢者の医療費精度「後期高齢者医療費精度」。 かなりこれまでの高齢者医療の精度とすると違いはあるのでポイントだけまとめてみました。
後期高齢者医療費精度の概要
後期高齢者医療費制度について、高齢者の特性に合わせて医療サービスと介護サービスを連携してサービス提供することによりQOL、すなわち生活の質を上げることを目的としております。また医療費の増大を考慮して広域連合を設置することで高齢者と若年者の負担を公平化して適切な運営ができることも考えられています。
後期高齢者医療費精度のポイントです。
平成20年4月から新しく始まります。対象者には平成20年4月から新しい保険証が届く予定です。
対象者は75歳以上の人と、65歳以上75歳未満の人で一定以上の障害があるとされたひとがこの後期高齢者s医療費精度の対象者となります。
該当すると、老人医療費受給者賞と保険証がつかえなくなりこの後期高齢者医療費制度の保険証に変わります。
老人保健医療費制度と同じような医療は受けることができます。
後期高齢者医療費制度の申請や保険証の引渡し事務は各市町村でおこなわれます。
この後期高齢者医療費制度の運営主体は各市町村が参加する広域連合が行います。
気になる保険料ですが75最上あるいはこの制度に該当する65歳以上の高齢者からは年金から天引きされます。家族の扶養に入っていて老人医療費の支払いなどされていないひとも、この後期高齢者医療費制度では75歳以上は全員費用徴収されます。(年金天引きは特別徴収にちては、年間18万円以上のひとが対象です。異例外は普通徴収になります。)
また、医療費負担は老人医療費制度は70歳以上は原則1割。現役世代並みに収入がある人は3割だったのが、後期高齢者医療費制度では、70〜74歳は原則2割。75歳以上は原則1割。現役世代なみに収入がある場合は3割となります。
低所得者のついては、所得の状況によって保険料は軽減されます。
こんなところがいちおう後期高齢者医療費制度のポイントとなります。ただ、この制度はとくに低所得者にかなり財政的負担がたかく、わかりにくいものです。しばらくは混乱がつづいてしまうでしょうね。
