障がい者の就職について
障がい者の就職について.私もきになったので書いてみます。障がい者の就職については、一般にくらべてまだまだむずかしいところがあるのが現実です。障害者の雇用促進等に関する法律などによって、障がい者の就職は数値目標が設定され、民間の企業でも障がい者雇用は理解されて拡大しています。でもまだまだ一部の企業にとどまっていて、求人の幅もかぎられています。
難しいのは、やはり障がいに対する理解が、雇用主にできていないところがひとつ。あるとおもいます。その人によって障がいの内容や範囲も個々ばらばらですし、どこができて、どこができないのかが伝わらない。理解されない。というところかなあ。
私も、視力障害があって身体障害者手帳は1種4級をいただいています。(障害者手帳の程度は、医師の診断書の内容を、障害等級表にあてはめて、認定されます。障害者等級表はこちらです。)
視力なので、何が見えるか。どこまで見えるのか。介助はどんなことがいるのか。どういうことをすれば、業務や仕事は可能になるのかなど、こちらは具体的に伝えないといけないです。そうしないと雇用主も不安ですよね。
なにができるのかを示すためにひとつの指標としてスキルや資格があるとおもいます。スキルや資格はある一定以上の知識や技量を客観的に評価して与えられますから、こういう資格があってこんなことができます。と伝えると理解しやすくなります。障がい者も健常者もそうですがスキルや資格は就業するにあたって大きな武器のひとつになりますから、がんばって取得をしたいですね。 仕事の幅を広げたりするにも役立ちます。ハローワークでは就業の機会を広げるために資格やスキルを身につける教育訓練をおこなっています。
ほかはいろいろな支援制度を活用することも大事です。障がい者の就職に当たってはハローワークでは専門の職員を配置して就業に当たってのアドバイスや相談をおこなっています。個別のケースワークがおこなわれていて就業のしえんをしています。ハローワークでは、障がい者に対しての就業を促進させるために、障がい者の雇用に理解がある雇用主に働きかけています。障がい者だけが求人おうぼできるものもあります。
障がい者など就業が困難な人については基本手当を受けることができる日数も一般の人と分けられています。離職時の年齢が45歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が1年未満のものは150日の給付期間。1年以上だと300日となっています。45歳以上だと雇用保険の被保険者であった期間が1年未満のものは150日の給付期間。1年以上だと360日となっています。
注意するのはこの基本手当ての支給期間は最長で1年間とされています。(ただし、障がい者など就業困難者に当たっては、所定給付日数が300日あるいは360日のひとは、これとは別な給付日数の計算によります。)給付期間の満了日については、雇用保険の失業等給付の受給資格者証に記載されています。
そのほか、障害者など就職困難なものが需給中にハローワークの紹介で安定した就業についた場合は常用就業仕度手当ての至急が受けられることがあります。再就職手当ての支給要件に当たらないことなどが条件になるようです。くわしくは、ハローワークへ問い合わせをするといいでしょう。
補足です。
事業所によっては障がいや、病歴などで、実際に就業が可能な状況なのか医師の診断書を出してくださいとお願いされる場合があります。就職に当たっては大きなポイントになることもあります。会社の所定の書式があればそれで提出となります。まぇれば自由な書式になりますが、もし提出を求められたら、かかりつけの医師などにご相談されるといいでしょう。ただし、虚偽の事項は医師法で禁じられていて、勝手に都合のよい証明はできませんので、注意してください。
